本会は埋蔵文化財の調査研究に関する写真技術全般の向上を図り、その研究・開発・普及を目的とする研究会です。
活動には下記の3本の柱があり、上記の目的を達成するために精力的に活動しています。
1.文化財全般の写真技術に関する
2.情報の整理・公開・普及
3.研究集会の開催 文化財写真技術の向上を目的とした講習会の開催
第1条 本会は埋蔵文化財写真技術研究会とい う。
(本部)
第2条 本会の本部は会務をつかさどる会員の 所属する機関内に置く。
(目的)
第3条 本会は埋蔵文化財の調査研究に関する 写真技術全般の向上を図り、その研 究・開発・普及を目的とする。
(事業)
第4条 本会は会の目的を達成するため、つぎ の事業を行う。
(1)埋蔵文化財写真に関する情報の収集、 整理および公開
(2)研究集会の開催
(3)会誌『埋文写真研究』及びその他出版 物の刊行
(4)発掘調査機関、それに関連する学会等 との連絡及び協力
(5)その他、会の目的を達成するために必 要な事業
(会計)
第5条 本会に必要な経費は、会費及びその他 の収入をもってあてる。
第6条 本会の事業計画及び収支予算は会長が 編成し、総会の承認を得るものとする。
2 本会の決算は会長が作成し、監事の意 見をつけ総会の承認を得るものとする。
3 本会の会計年度は毎年4月1日に始ま り、翌年3月31日に終わる。
(会員)
第7条 本会は次の会員で構成する。
(1)個人会員 埋蔵文化財の調査、研究に 従事する者、又、その写真関係を職業とする者で本会の趣旨に賛同する者。
(2)団体会員 埋蔵文化財の調査・研究、 又、それらの公開、啓蒙普及を目的と した機関で本会の趣旨に賛同する者。
(3)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、本会 が関わる事業に協力を希望する者及び 機関。
(4)会友 外国に居住し、文化財の調査、 研究に従事する者、また、その写真関 係に従事する者で、本会の趣旨に賛同 する者。
(5)名誉会員 本会に特別な貢献をしたと 認める者。
2 本会に入会しようとする者は、個人会 員3名の推薦を必要とし幹事会の承認 を得なければならない。ただし、会友 は幹事会がこれを認めた者とする。名 誉会員は幹事会が推薦し、総会で承認 を得なければならない。 3 個人会員、団体会員、賛助会員は第1 2 条に定める会費を納入しなければなら ない。
4 個人会員は総会における議決権を有す る。
5 会員、会友、名誉会員は、会誌の配布 を受け、その他第4条に規定する事業 に参加することが出来る。 6 会員に本会の目的の遂行をさまたげる 行為のあった場合には、本会はこれを 除名することができる。
7 会員で会を退会しようとする者は理由 を付けて事務局に退会届を提出しなけ ればならない。
8 3項の規定する会員が会費を3年間滞 納した場合、本会は幹事会の承認を得てこれを除名することができる。
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(2)会 長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)幹 事 8名以内
(4)監 事 2名
(5)顧 問 若干名
(6)テクニカルアドバイザー 若干名
2 会長は総会において会員中より互選に よって選出する。
3 副会長、幹事及び監事は会員中より会 長が委嘱する。
4 顧問は会長が委嘱する。
5 テクニカルアドバイザーは会長が委嘱 する。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に職務遂 行困難な事態が発生したときにはその 職務を代行する。
(3)幹事は会務運営のため幹事会を組織し、 会則にもとづき会務を処理する。
(4)監事は会計および会務の執行を監査す る。
(5)顧問は会長の諮問に応じ、会の運営に ついての助言を行う。
(6)テクニカル・アドバイザーは会員の技 術的質問等を受けた場合、その問題の 解決を図るものとする。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げな い。補欠又は増員により選出された役 員の任期は前任者又は現任者の残任期 間とする。
(総会の開催)
第11条 本会は毎年1回総会を開く。
2 総会は会員の三分の一の出席をもって 成立する。
3 臨時に緊急な事態に限り、郵便等の手 段をもって総会を開催することができ る。
(会費)
第12条 本会を運営するために次の会費を徴収 する。
(1)個人会費は、当分の間、年額8千円と する。
(2)団体会費は、当分の間、年額1万円と する。
(3)賛助会費は、当分の間、年額3万円と する。
(4)会友は、これを免除する。 (5)名誉会員はこれを免除する。
2 納入した会費は、いかなる理由があろ うとも返納しない。
(会則の変更)
第13条 この会則の変更は総会において出席会 員数の3分の2以上の議決をもって変 更することができる。ただし、書面を もって意思を表示したものは出席者と みなす。
(会務の運営)
第14条 幹事会は会務運営のため必要な事項を 別に定めることができる。
付則
1 本会則は平成2年7月6日より施行する。
2 本会の本部は当分の間、奈良県内に置く。
3 本会則は平成1 1年7月1日に第8条(1- 6)、8条5、9条( 6 )を追加し、同2日より 施行する。 4 本会則は平成1 3年7月6日に第7条8を追加、 第8条( 3 )を一部変更し、同7日より施行する。